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原料費調整費のご案内

2025年5月の原料費調整のご案内

2025年5月の原料費調整は【+80円】となります.                                                 

特定商取引法の訪問販売規制等   クーリング・オフに関する事項  1お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面または電子メール・FAXにより無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下クーリング・オフといいます。)が出来その効力は通知を発信したときから発生します。この場合お客様は2①損害賠償、違約金を請求される事はありません②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業所が負担します③すでに代金又は対価の一部、全額を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることが出来ます。④商品を使用若しくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。又、役務の提供を受けた又は施設を利用した場合でも当該契約に基ずく対価の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合は無料で元の状態にもどすよう請求することが出来ます。3上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業所が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し又は威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付されその内容について、説明を受けた8日を経過するまでは、書面又は電子メール・FAXによりクーリング・オフすることができます。クーリング・オフの行使についてLPガス供給業者へお問い合わせくださいただし、次のような場合等にはクーリング・オフ権利行使はできません。

①3000円未満(消費税)の現金取引の場合②お客様からの連絡によりご自宅で契約の申し込みがあった場合③事業者間取引お客様が契約商材を事業所に利用する場合

*クーリング・オフについては次の通りお願いいたします。

FAX 0993-24-5333

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